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オフィスに休養室は必要?設置義務と休憩室との違い、スペースの作り方まで解説

オフィスに休養室は必要?設置義務と個室ブースでスペース確保する方法

近年、働き方改革など労働者の働きやすい環境整備に関心が高まってきております。
その社会状況の変化を受け、令和3年12月1日より、職場における労働衛生基準が改正されました。
改正された内容は複数ありますが、そのうちの一つに休養室の設置についての項目があります。
日常的に活用されるものではないため、正しく認識されていない人もまだまだ多いですが、緊急時に対応できないと規則違反になりかねませんので、きちんと確認する必要があります。

今回はその休養室の設置とスペース確保について解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください

目次

1.休養室とは

休養室(きゅうようしつ)とは、主に体調不良や疲労などで一時的に静養が必要な人が、横になって休むことができる部屋のことです。企業や学校、公共施設、病院などに設けられており、ベッドや簡易ベッド、ソファ、毛布などが備えられていることが多いです。
目的は、身体的・精神的な不調を感じたときに静かに休養し、回復するための空間を提供することです。とくに熱中症や軽い貧血、頭痛、気分の悪さなどの緊急ではないけれど安静が必要な場面で使われます。

休養室は休憩室とよく混同されてしまいます。
休養室と休憩室は用途や雰囲気はが全く違うのです。

休憩室と休養室の違い

【休憩室とは】

休憩室(きゅうけいしつ)は、従業員が業務の合間にリラックスするためのスペースです。
こちらは義務ではなく、企業ができる限り設置に努めることが求められます。

●特徴
短時間の利用(数分〜1時間程度)
飲食や会話が可能な場合が多い
ソファやテーブル、給茶機、電子レンジなどが設置されることも

例:社員休憩室、カフェスペース、など

●目的
「一時的なリフレッシュ」であり、作業効率を上げるための短時間の休みに使われます。

【休養室とは】

休養室(きゅうようしつ)は、体調不良や強い疲労など、安静が必要な状態に対応するための部屋です。
企業には、従業員が横になって休めるスペースを設置する義務があります。

●特徴
利用者の体調管理が目的
静音で、照明も控えめ
ベッドや簡易ベッド、毛布などがある場合が多い
医務室や保健室の一部として設けられることも

●目的
心身の回復や体調不良時の一時対応。場合によっては看護師の対応や記録が行われることも。

項目 休憩室 休養室
利用目的 リフレッシュ・気分転換 体調不良・疲労回復
利用時間 数分〜1時間程度 状況により長時間
雰囲気 比較的にぎやか 静かで落ち着いている
設備 ソファ、テーブル、給湯設備など ベッド、毛布、静音設計など
対象者 全社員、来訪者など 主に体調不良者

2.労働衛生基準の改正について

令和3年12月1日から改正された労働衛生基準は、労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり・テレワークなど社会状況の変化によるものです。

改正のポイントとしては、

  • 照明の明るさ、部屋の温度、CO・CO2 含有率の測定といったオフィス内で作業がしやすくなるような環境整備
  • トイレ、更衣室、休憩設備、休養室、シャワー設備、緊急用具など快適なオフィス空間のための衛生面の環境整備

主に上記箇所が改正され、働きやすい環境を実現できるようになりました。

しかし、経営者や管理者は多忙な場合が多く、改正の情報自体は把握していても、多岐にわたる規則と照らし合わせて自社オフィスが問題ないかどうか、細かい環境まで見ることができていない場合も多いです。

改正のポイントとしては、

特に休養室に関しては休憩設備と混同してしまっている場合があり、きちんと確認する必要があります。

3.休養室、休養所の設置

改正された休養室の設置に関する文章は

「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が、横になることのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」

とされており、常に50人以上、もしくは女性30人以上がそのオフィスに属して働いている場合、男女別に休養室を設ける必要があります。

最近だとリフレッシュスペースといった、従業員が休憩や飲食をすることができるスペースを設置している企業が増えてきています。
それを設置しているから大丈夫だという認識の人もいますが、実際の休養室は体調不良により一時的に横になって休むことができ、

  • 入口から直視されないように目隠しを設ける
  • 関係者以外の立ち入りを制限できる
  • 緊急時に安全に使用できる

といった条件をクリアした男女別のスペースのことを差しているため、それだと不十分です。

休養室を設置するにあたり、一番良いのは専用の休養スペースを設けることですが、オフィス内に人が横になれるスペースを2箇所設ける必要があるため、専用のスペースを確保するのは中々難しいです。

そこで、企業が行っている休養室確保について、一部ご紹介します。

4.休養スペース確保の方法

休養スペース確保の方法として、会議室等に布団やマットレスなどの横になれる備品と仕切りを置いておき、緊急時の休養スペースとしている企業もあります。

しかし、長時間の会議がある日は緊急時に対応が取りにくい場合や、緊急時に会議が滞り企業活動に支障をきたす恐れがあるだけでなく、仕切りを設けるだけだと特に女性のプライバシーや安全面の問題等難しい部分があります。

そこで、今注目されているのが、コロナ禍で急増した個室ブースの活用です。

折り畳み式のソファーベッドや、マットレスを置いておけば、個室のためプライバシーの確保をしつつ横になる事が可能です。

もちろんテーブルを中に置いておき、平時はweb会議ブースや集中スペースとして活用も可能です。

通常の会議室と違い、個室ブースは長時間中にこもることが少なく、緊急時にすぐに使用ができる他、専用の部屋を作成するよりも安易に設置することができます。

2人用ブースくらいの大きさだと、ちょうど人が横になって休養できるスペースが確保できるくらいの広さのため、兼用スペースとしてそこまでの広さが必要なく設置しやすいです。

5.まとめ

緊急時のリスクヘッジとして、休養室の確保は企業において必要なことではありますが、オフィススペースも有限です。

社会状況の変化に沿って労働衛生基準の改正がされたのであれば、同じく社会状況に合わせて増加しているweb会議用のスペースなどを設置、有効活用することで、効率よくオフィススペースを使用しましょう。

現在弊社バルテックでは、web会議用としても、休養スペースとしても活用できる個室ブースをかなりの安価でご提供しております。
実物が見たい等ご要望があればショールームもございますので、お気軽にご連絡ください。

オフィス空間デザインでは、移転プロジェクトの一部分の対応から、ワンストップ移転の対応まで幅広くオフィス移転について承っております。
特にスモールオフィスの移転について多くの実績があり、経験豊富なスタッフが柔軟に対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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